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「初年度所得税還付の仕組み」について

「初年度所得税還付の仕組み」について|ドクターの医業と暮らしをサポート|大阪府医師協同組合

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「初年度所得税還付の仕組み」について

税務顧問

「初年度所得税還付の仕組み」

開業をすると、初年度に所得税が返ってくるということをよく聞かれます。

今回は、その仕組みをご紹介させていただきます。

 

所得税の還付が起こるには、「確定申告」が必要になります。

確定申告では納税者の所得を通算(合算)しなければなりません。

そして、この通算により所得税還付を受けられる可能性が生じます。

 

《どのようにするのか?》

開業一年目は前職の給与所得があり、通常であれば納税額が生じます。

そこで、事業所得をあえてマイナスにします。

プラスの給与所得とマイナスの事業所得を通算することで、全体の所得額を減少することができます。

 

《どうすれば事業所得がマイナスになるか?》

それは、『開業費(開業準備費)』です。

開業費とは、「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」と規定されています。

この開業費を開業初年度に全額経費計上することで、開業初年度の所得税還付へとつながります。

※事業所得が開業費以上あれば、マイナスにはなりません。

 

 

上記で説明したように初年度所得税還付には、開業費が大きなカギを握ります。

そのため、開業を志した日から開業日までに開業に要した費用(=開業費)を、
形として残しておかなくてはなりません。

 

その方法は、「何のために、誰に」を記載したうえで領収書(レシートなど)を保管しておくことです。

領収書は、クリアファイルや保管ボックスなどで保管しておきましょう。

また、初年度所得税還付を受けたほうが良いのか、翌年以降に繰り越しをした方が良いのかは、
先生方の状況によって判断が変わります。

そのため、税理士などとしっかり相談をし、より良い申告書を作ることが求められます。

 

詳しくは、税理士事務所もしくは税理士法人までご相談ください。

 

次回は、「任意継続保険料」を解説します。